新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するために行っていただきたい取組(茨城県ガイドライン)
事業活動を行うにあたり,以下の取組及び各業界団体が策定するガイドラインの遵守をお願いします
【各業種共通ガイドライン】
1.社会的距離の確保対策(2メートル以上(最低1メートル))
・社会的距離を確保した客席の配置,利用設備・機材の設置
・施設への入場前,施設利用中において,周囲の人との社会的距離を保つよう表示・周知
・対面する場所にビニールカーテン等を設置
・混雑時における入場制限(整理券配布等)
2.従業員及び来客等の保健衛生対策の徹底
・従業員及び来客等のマスク着用,手洗いの徹底,消毒液の設置,ごみ廃棄時の衛生管理,衣類のこまめな洗濯
・従業員の体調管理,(滞在時間が長い場合)来客等の入場時体調チェック
3.共用物の衛生管理・換気の徹底
・客席,テーブル,利用施設・機材等についての消毒(ほか座席へ交換カバー設置等)
4.キャッシュレス・チケットレスの推進
5.県外,特に緊急事態宣言の対象都道府県からの来店の抑止
(店頭におけるチラシの掲示等による注意喚起)
6.感染の発生に備えた情報収集
・接触感知アプリやSNS等の技術を活用した,施設利用者に係る感染状況等の把握
上記ガイドラインの他,5月15日に大井川茨城県知事の記者会見でありました新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するために行っていただきたい取組等については,当ページ下部の「200515記者会見資料」をご参照いただき,取り組んでいただきますようお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 200515記者会見資料PDF形式/956.63KB

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- 2020年6月10日
- 2020年5月15日