貸ロッカー使用規約
貸ロッカーは携帯品を一時保管するためにお貸しするものです。ご使用の場合は、この規約によるものとします。
1. 収容できないもの
(1) 現金その他、貴重品、有価証券類、パスポート、これらに準ずるもの、30,000円以上の物品その他貸ロッカー使用者において貴重品と判断されたもの
(2) 死体
(3) 遺骨、位牌、美術品全般
(4) 動物
(5) 揮発性、または爆発物等の危険品及び化学薬品類等
(6) 鉄砲、刀剣類及び犯罪の用に供されるおそれのあるもの
(7) 臭気を発するもの腐敗・変質しやすいもの、不潔なもの及び貸ロッカーを汚損・き損するおそれのあるもの
(8) 法律で所持携帯を禁じられたもの
(9) その他保管に適さないと認められるもの
2. 使用時の立会
当協会が必要と認めたときは、収用品の出し入れに係員が立会うことがあります。
3. 使用料金
1日1回につき、100円(硬貨投入箇所に表示)で使用硬貨は、100円硬貨です。
4. 使用期間
使用開始の日を含めて3日以内とします。但し、期間の計算をする場合は午前0時をもって1日とし、その初日及び終了日は時間の長短にかかわらず1日として計算します。
5. 使用期間経過後の処理
使用期間をこえ、なお貸ロッカーを返還しないときは、当協会において貸ロッカーを開扉し、収容品を当協会所定の場所に移し、使用開始日から数えて30日間保管します。但し、この場合もこの規約の規定によります。
6. 収容できない物を入れた場合等の処理
(1) 使用期間中及び使用期間経過後の保管中において、その収容品が第1項(収容できないもの)に該当する疑いのあるときは、当協会においてその実情に応じ開扉のうえ、開披、保管破棄、そのほか適当な処理をすることがあります。
(2) 貸ロッカーに爆発物等が収容されている疑いがあって緊急を要するときは、当協会においてそのロッカーを開扉のうえ、前号(1)と同様な処置をすることがあります。
7. お引取りのない場合等の処理
30日を経過してもお引取りのない収容品は、当協会において所定の処分をし、その代金は保管料その他の費用に充当します。
8. 賠償責任
貸ロッカーを破損した場合及び他のロッカー内収容品に損害を与えた場合は、賠償をしていただきます。
9. 事故による責任
次の各号の場合は、貸ロッカー内の収容品の滅失、又は、き損等の損害を生じても当協会は、その責任を負わない。
(1) 1(収容できないもの)に掲げる収容品に滅失、または、き損等の損害
(2) 鍵の紛失、盗用による場合
(3) 天災事変等の不可抗力による場合
(4) 使用者のロッカー誤使用による場合
(5) 司法権等の発動により関係官公署から、収容品を押収又は証拠品として提出を求められた場合
(6) その他当協会の責めに帰さない場合
(7) 不法行為による滅失又はき損等の損害
10. 点検と修理
当協会が必要と認めた時は、開扉の上ロッカー本体及び機械を修理することがあります。
11. 鍵を紛失した場合
貸ロッカーの鍵を紛失された場合は、直ちに当協会に届け出、所定の書類を提出して、収容品をお引取りいただきます。この場合、鎮錠装置交換代金として、10,000円(実費)いただきます。
後日、鍵のお届けがあっても代金は返金いたしません。なお、ご本人確認のための証明するもののご提示をお願いします。
12. その他
その他取扱上必要事項が生じたとき、適宜ロッカーの扉、看板に提示致します。
期間経過後の収容品のお引渡し場所及びお問い合わせ場所及び取扱期間場所
常陸太田市山下町949-9
一般社団法人常陸太田市観光物産協会
電話0294-72-8194
※平日:午前8時30分~午後5時15分
取扱時間
午前8時30分~午後5時15分
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは常陸太田市観光案内センターです。
〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町998-23(JR水郡線常陸太田駅駅舎内)
電話番号:0294-73-1700 ファックス番号:0294-73-1700
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- 2016年1月4日
- 2016年1月4日